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配偶者の居住権

今年3月に遺産相続などに関する民法改正案が閣議決定されました。民法の相続分野においては約40年ぶりの見直しとなり、今国会で施工時期も含めた改正案が成立する見通しです。

今回はそのなかから、配偶者の居住権をテーマにご紹介します。

現行民法のもとではもとでは、相続が発生した際に、残された配偶者が住み慣れた自宅を他の相続人などに明け渡さなければならないケ-スが発生しています。そのため、今回の改正案では、配偶者が引き続き現在の自宅に

住み続けることを認める配偶者居住権が創設される予定です。

今後は、自宅の権利を所有権と居住権とに分けることで、配偶者が居住権を選択すれば所有権が他の相続人に渡った場合でも、亡くなるまで安心して住み続けることが可能となります。もちろん、現在でも、配偶者が自宅の所有権を相続すれば居住し続けることはできますが、もし遺言書がなく法定相続分での遺産分割になった場合自宅の評価額が高額になるとその文、預貯金など他の相続財産は少なくなってしまいます。

一方、今回創設される居住権の配偶者の年齢や平均寿命などをベ-スに行います。従って高齢になればなるほどその評価額が減少するので、相続できる預貯金は多くなります。つまり、配偶者が自宅の所有権を相続するより、居住権を取得することで自宅に住み続けながらその他の財産をより多く相続できるということになるのです。その反面、配偶者の年齢が若いと居住権の評価額が高くなり、所有権とあまり変わらない金額となることがこれからの課題となりそうです。

また夫婦間の自宅の贈与等を保護する制度において、婚姻期間をい保護する制度において婚姻期間が20年以上の夫婦が自宅を生前贈与または遺贈した場合その財産は、遺産分割の対象から外れることになります。

こちらも残された配偶者が、自宅に住み続ける権利や生活費としての預貯金を確保するためのものです。

 

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