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固定資産税

固定資産税は毎年1月1日時点の土地・建物などの所有者に対し、市区町村によって課税される税金である。納税は市区町村から送られてくる納税通知書で、一括払い又は年4回の分納により行う。

課税標準は、固定資産課税台帳に登録されている固定資産税評価額である。

課税=課税標準額×1.4%(標準税率)

土地に対する固定資産税は、住宅用に関しては、敷地の上に住宅が存在することを条件として、小規模住宅用地の特例と一般住宅用地の特例がある。

小規模住宅用地(200㎡以下の部分)は課税標準が1/6となる。

一般住宅用地(200㎡超の部分)は課税標準が1/3となる。ただし、建物の課税床面積の10倍が上限である。

店舗併用住宅については、居住用部分が1/2以上である場合、その敷地すべてが住宅用とみなされる。

 

都市計画税

都市計画税は、毎年1月1日時点の都市計画区域内にある土地・建物の所有者に対し、市区町村によって課税される税金である。固定資産税と一括して納付することになる。

税額については、課税標準額に最高0.3%の税率が乗じられ、算出される。

土地に対する都市計画税については、小規模住宅用地(200㎡以下の部分)は、課税標準が1/3になり、一般住宅用地(200㎡超の部分)は課税標準が2/3になるという特例が設けられている。

 

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