家族を青色申告事業専従者にすると給料を全額経費にできます。
青色事業専従者とは、青色申告をしている事業主の家族で次の条件に当てはまる人です。
事業主と生計を一にしていること。
その年の12月31日で15歳以上であること。
その年を通じて6か月超、その仕事に専ら従事していること。
次に「適正な給料の金額」についてですが、具体的な仕事の内容や時間に応じて決めることになります。高すぎる金額は経費として認められません。
所得税は、所得の金額が大きれば大きいほど税率が高くなりますので、家族に給料を出して所得を分散することで累進課税の緩和になります。
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