賃貸管理① 

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サブリ-ス方式の管理の場合、管理業者は、自らが賃貸人(転貸人)として賃借人(転借人)から家賃の支払いを受けるから、転借人から受領する家賃等は自己の固有財産となる。

標準管理委託契約書によれば、管理業者は、貸主と事前の協議を行わなければ、賃貸借契約の終了に伴う原状回復についての借主との協議を行うことはできない。

転借人が過失によって賃貸物件を損傷した場合には、管理業者(借主兼転貸人)は原賃貸人に対して責任を負う。

金銭消費貸借のような要物契約も契約である以上、当事者の意思の合致が必要であり、その上で契約成立のために、物の授受が必要となる。

一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかか否かは、様々な事情が総合的に判断されるのであって期間が1年未満でなければならないものではない。

使用貸借契約には借地借家法の適用はないが、賃貸借契約に適用がある。

建物の賃貸借では、一般的には借主が死亡した時にも契約は終了しないが、使用貸借では、借主の死亡によって契約は終了する。

造作とは、建物に付加された物件で借主の所有に属し、かつ建物の使用に客観的便宜を与えるものをいう。

標準賃貸借契約書によれば、借主は、貸主の承諾を得ずとも貸主に通知をすれば、新たな同居人を追加できると解釈をするとが可能である。

民法には、貸主が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、借主は、これを拒むことができないと定められている。

敷金返還請求権が質入れされ、質入れについての通知又は承諾という対抗要件が具備された場合には、質権者は、直接に賃貸人から敷金を取り立てることができる。

更新料条項が賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載され貸主と借主との間に更新料の支払に関する明確な合意がある場合に、貸主と借主との間に更新料の支払に関する明確な合意がある場合に、貸主と借主との間に更新料条項に関する情報の質及び量並びに交渉力について看過しえないほどの格差が在するものとみることもできない。

期間の定めがある普通建物賃貸借において、期間内に解約の申し入れをすることができるとの特約が定められていなければ貸主も借主もいずれかからも解約の申入れを行うことはできない。

 

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