競売53 

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抵当権の譲渡とは抵当権者が同一の債務者に対する抵当権を有しない他の債権者の利益のために自己の抵当権を譲渡しその限度で無担保の債務者になることをいう。一言でいえば抵当権と無担保権者の地位の入れ替わりである。

抵当権の順位の譲渡とは、抵当権者が同一の債務者に対する後順位抵当権者のために自己の抵当権の順位を譲渡することをいう。一言でいえばその順位を入れ替えることをいう。

抵当権の放棄とは抵当権者が同一の債務者に対する抵当権を有しない他の債権者利益のために自己の抵当権を放棄することをいう。一言でいえば抵当権者が自分の抵当権の枠を無担保権者と債権額に応じて按分比例する方法である。

抵当権の順位の放棄とは抵当権者が同一の債務者に対する後順位抵当権者のために自己の抵当権者の順位を放棄することをいう。一言でいえば先順位抵当権者が後順位と自己の優先枠を按分して分け合うということです。

 

 

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