競売85 

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民事執行法では、競売目的不動産の差押後も債務者又は所有者が、通常の使用、収益が認められることから、売却までに価格を減少させる行為が発生をするおそれがある。そこで、そのような行為を回避して適正な価格での売却の実現を図るために債務者や所有者の行為を制限したものが民事執行法上の保全制度である。

担保不動産競売開始決定前の保全処分は差押債権者に申立資格は認められない。申立人は担保権者である。

売却のための保全処分は担保権者には、申立資格は認められない。申立人差押債権者である。

最高価買受申出人等のための保全処分の申立人は、最高価買受申出人又は買受人であるが、最高価買受申出人には、売却許可が決定され、確定した者は含まれない

民事執行法上の保全処分は、その内容として、相手方を特定しない保全処分がる。

 

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