競売84 

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引渡命令は、執行裁判所に対して書面又は口頭にて申立てる。

引渡命令の目的不動産が土地及びその土地上の建物である場合には建物のみに対する強制執行によって土地上の動産の撤去が可能である。

引渡命令は、目的不動産の強制執行の際の債務名義となる。そして、引渡命令が発令されて1週間の執行抗告期間を経過したときは、引渡命令が効力を生ずる。引渡命令正本に執行分の付与を受け、執行官に対して目的不動産の引渡し又は明渡しの強制執行の申立をすることができるようになる。

引渡し命令の相手方は、引渡し命令に不服がある場合は、引渡命令の送達を受けてから、1週間以内に執行抗告状を執行裁判所に提出することにより、執行抗告をすることができ、それにより、引渡し命令の確定は遮断される。

 

 

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