競売62 

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先取特権とは、法律に定められた特別の債権を有する者が、債務者の財産から、他の債権者に優先して自己の債権の弁済をうけることができるとする権利である。この先取特権は、抵当権や質権と異なり、法律上当然に生じる権利とされ、いわゆる法定担保物権に位置づけられる。

先取特権には、債務者の総財産から弁済を受けることができる「一般の先取特権」、特定の動産から弁済を受けることができる「動産の先取特権」、特定の不動産から弁済を受けることができる「不動産の先取特権」の3つの種類がある。

不動産の賃貸借、動産の保存、動産の売買等の債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。

不動産の保存、不動産の工事、不動産の売買によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。なお、不動産の先取特権も、担保の目的とした不動産から優先弁済を受けることができる物権であるから、基本的に抵当権の規定が準用される。

 

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