- 法定地上権に関する事項は、現況調査報告書に記載される。
- 物件明細書の写しの備置きは、売却の実施の日から1週間前までにしなければならない。
- 最高価買受申出人に次いで高額の買受けの申出をした者は、その買受けの申出の額が買受可能価額以上でかつ最高価買受申出人の額から買受の申出の保証の額を控除した額以上である場合には、開札期日において次順位買受申出をすることができる。
- 競売は、執行手続のうち「換価」の部分に該当する。
- 不動産の開始手続きが終了すると、執行裁判所は、執行官に対し、不動産の形状、占有関係その他の現況について調査を命じなけばならない。
- 不動産の売却は、裁判所書記官の定める売却の方法により行われる。
- 買受申出保証金の金額は、通常は売却基準価格の2割である。
- 代金納付時には登録免許税を納付する。不動産取得税は不動産取得後で都道府県税事務所から通知が来る。
- 対象不動産の占有に関する裁判所の認定は、物件明細書に記載される。
- 地代の滞納の有無等は、物件明細書の記載事項である。
- 占有者の表示及び占有の状況は、現況調査報告書の記載事項である。
- 入札金額は、売却基準価額の8割に相当する価額以上でなければならない。8割の金額でも可能である。
- 特別売却における売却基準価額及び買受可能価額は、その直前の入札等における売却基準価額及び買受可能価額と同額とされている。
- 手続きの停止措置がとられた場合、既にした執行処分は取り消されない。
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