競売まとめ② 

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民事執行法は、競売手続を行うには買受可能価額を基準として、優先債権がない場合には、手続き費用を弁済して剰余があること、また優先弁済権がある場合は、手続き費用とすべての優先債権者の債権を満たすことができることが必要とされている。

執行裁判所は、剰余が生じないと判断される場合には、その旨を差押債権者に通知しなければならず、この通知を受けた差押え債権者が通知を受けた日から1週間以内に無剰余回避の措置をとらなければ手続きは取り消される。

執行裁判所は、裁判所書記官が入札又は競り売りの方法による売却を3回実施させても買受けの申出がなかった場合において、不動産の形状、用途、法令による利用の規則その他の事情を考慮して、更に売却を実施させても売却の見込みがないと認めるときは、強制競売の手続を停止することができる。

売却許可決定が確定したときは、買受人は、裁判所書記官の定める期限までに代金を執行裁判所に納付しなければならない。

代金を納付する前に、買受人の責めに帰さない事由で物件が半焼した場合、売却許可決定前であれば、執行裁判所が職権により売却不許可決定をする。

不動産の引渡命令とは、買受人が物件の不法占有者を排除するために認められた民事執行法上の制度である。

買受人の特定承継人は、引渡命令の申立人にはなれない

相手方となる占有者は直接占有者に限られる。

抵当権の設定者に生じた賃借権で抵当権者に対抗できる賃借権は買受人にも対抗できる。

民法第395条の引渡猶予制度は土地の賃借人には適用されない

賃貸借が抵当権者に対抗できる場合、前の賃貸人との間で発生した延滞料債権は、原則として、買受人に引き継がれない。

売却のための保全処分の申立人は、差押債権者に限られる

差押債権者が、買受けの申出をした差押債権者のための保全処分の申立てをするには、買受可能価額以上の額を定めて、次の入札又は競り売りの方法による売却の実施において申出額に達する買受けの申出がないとき、自ら申出額に相当する保証の提供をしなければならない。

 

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