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訴えの取下げとは訴えによる審判の申立てを撤回する旨の裁判所に対する原告の意思表示をいう。これにより、訴訟は、初めから係属していなかったものとみなされる。なお訴えの取下げをするには、原則としてして相手方の同意を得なければその効力を生じない。これは、相手方である被告に訴訟上有利な地位が生じている可能性があり、被告の利益を保護する必要があるからである。また、訴えの取下げは、判決が確定した後はすることができない。さらに本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は同一の訴えを提起することはできない。

請求の放棄とは、原告が自ら請求に理由のないことを認める旨の裁判所に対する一方的な意思表示をいい、これにより原告は敗訴となる。この請求の放棄によって訴訟は終了し、請求の放棄を調書に記載したときは確定判決と同一の効力を有することになる。

請求の認諾とは、被告が請求に理由があることを認める旨の裁判所に対する一方的な意思表示をいい、これにより被告は敗訴となる。この請求の認諾によって訴訟は終了し、請求の認諾を調書に記載したときは、確定判決と同一の効力を有することになる。

訴訟上の和解とは、訴訟の係属中に原告と被告双方が個々の主張をお互いに譲歩して訴訟を終了させる旨の合意をいい、その内容が調書(和解調書)に記載されたときは、確定判決と同一の効力を有する。なおこの合意は、原則として口頭弁論の期日に行うことになる。

 

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