競売まとめ③ 

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仮登記担保、譲渡担保は、私的実行による。

差押えの目的物を処分すると、特定の債権者の間で無効となる

担保不動産競売において、民事再生手続き開始決定がされた場合、競売手続きは続行する。

超過売却は、一部の不動産の買受申出額のみで各債権者の債権及び執行費用すべてを弁済できる見込みがある場合をいう。

弁論主義とは、判決の基礎となる訴訟資料の収集及び提出は、当事者の権能であり、責任であるとする建前のことをいう。

仮差押命令が発せられるときには、仮差押解放金の額が定められることになっているが、仮処分解放金は必ずしも定められるわけではない。

強制競売においては、差押えは、競売開始決定の正本が債務者に送達された時と差押えの登記がされた時とを比較して、早くされた時のほうに効力が発生する。

二重開始決定は、代金納付するまで申し立てることができる

二重開始事件において、先行事件について執行停止文書が提出された場合、一定の条件の下に後行事件が先行事件の手続きを引き継いで続行させることができる。

担保不動産競売において、申立前に債権者に特定承継があった場合承継手続きが必要である。

担保不動産において、申立後に債務者に一般承継があった場合、競売手続きは続行する。

最先順位に所有権移転登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記があり、その後に競売の申立てがあった場合、実務上は、当該仮処分債権者の本案訴訟の結果が確定するまでの間は、競売の申立てがあったときでも、現況調査までは行うが、以降の競売手続きを事実上停止している。

最先順位の買戻特約の登記は競売による売却によっても効力を失わない。

最先順位に非担保目的の所有権移転仮登記があり、その後に競売申立てがあった場合、仮登記権利者の権利は、競売による売却によっても効力を失わない。

 

 

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