競売⑲ 

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買受人は、代金を納付すれば当該競売物件の所有権を取得できる。もっともこれは「不動産に関する物件の得喪及び変更」に該当するため、当該権利取得を第三者に対抗するには、登記をする必要がある。

買受人が代金を納付したときは、裁判所書記官は、当該不動産の所有権移転登記等を嘱託しなければならない。具体的には、買受人は、登記に必要な書類を裁判所に提出して、当該不動産の所有権移転登記等の手続につき裁判所書記官に登記の嘱託をすることになる。

買受人に対する所有権等の権利の移転登記の登録免許税は、目的不動産の固定資産評価額を基準として買受人が計算することになる。そこで、登録免許税の額を算出するために固定資産評価証明書の提出が必要となる。固定資産税評価証明書は、その物件を管轄する税務事務所で交付を受けることになるが本来、固定資産評価評価証明書は所有者にしか交付sっれないところ、買受人は、代金を支払うまでは所有者ではない。そこで、買受人は、代金納付期限通知書原本を税務署に持参して、固定資産評価証明書の交付を受けなければならない。

登録免許税の計算の元となる課税台帳の登録価額は、登録嘱託の時期によって異なる。具体的には、登記嘱託が1月1日から3月31日の場合には、前年の12月31日現在の課税台帳台帳登録価額となり、4月1日から12月31日の場合には、その年の1月1日現在の課税台帳登録価額となる。

 

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