競売⑱ 

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特別売却の決定がされたときは、裁判所書記官は、各債権者及び債務者に対し、その旨を通知しなければならない。

条件付特売と上申特売とでは、売却期間は異なる。前者は原則として改札期日の翌日から5開庁日まで、後者は上伸書提出の約1か月後の日から原則として1週間とされる。

特別売却における売却基準価額、買受可能価額は、その直前の入札等におけるそれらの額と同額とされる。

特別売却の実施条件として、少なくとも1回は期間入札等による売却を実施しても適法な買受けの申出がなかったことが必要である。

 

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