競売⑯ 

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最高価の入札をした者が2人以上の場合、これらの者で期日入札の方法により追加入札をする。ただし、この場合、先にした入札額に満たない価額による入札はできない。

追加入札の結果、最高価の申出をした者が2名以上いる場合は「くじ」で最高価買受申出人を決定する。再度追加入札をするものではない。また、全員が追加入札に応じない場合も「くじ」となる。なお、くじの方法については規定がない。実務では原則として入札人に引かせるが、入札人が応じない場合は執行官が引くことも許される。

次順位買受申出人の制度は、買受人が代金納付期限までに代金を納付しないため、売却許可決定が効力を失った手続の遅延を防止するために再度の売却を回避しつつ、最高価買受申出額以上での売却を実現する制度である。

次順位買受申出人は、最高価買受申出人に次いで高額の申出をした者で、その申出額が買受可能価額以上の額で、かつ、最高価買受申出額から買受申出保証額を控除した額以上であることが必要とされる。次順位買受申出人になりたい者は、開札期日の終了までに執行官に買受申出をしなければならない。

次順位買受申出をした者が2人以上の場合、追加入札を経ることなく、直ちにくじで次順位買受申出人を決定する。

 

 

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