競売⑮ 

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裁判所書記官は、期間入札の方法により不動産を売却するときは、入札期間を定めなければならない。そして、当該入札期間は、1週間以上1か月以内の範囲内で定めなければならない。

執行官は、開札に際しては、入札をした者を立ち会わせなければならない。この場合に、入札をした者が立ち会せないときは、適当と認められる者を立ち会わせなければならない。

民事執行規則では、期日入札における買受けの申出の保証の額は、売却基準価額の10分の2とすると規定されている。もっとも、執行裁判所は、相当と認めるときは、この額を超える保証の額を定めることができる。したがって、保証額は、通常は、売却基準価額の2割であるがそれ以上の場合もある。

入札期間及び売却決定期日が定められと、入札期間の開始の日に2週間前までに、売却すべき不動産の表示、売却基準価額並びに売却の日時及び場所等が公告される。

 

 

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