競売③ 

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一般流通不動産で不動産業者を通じて流通不動産を購入する場合は、宅建業法などにより、業者自体が免許制とされており、また、契約に際しては契約上の重要事項説明義務や瑕疵担保責任の強化など購入者の保護が図られている。

不動産競売においては、裁判所は手続きを主宰するだけで、物件に関して仲介責任等は一切負わず買受人を特別に保護する法律もない。そのため、法律上の建前では、債務者を除いて原則として誰でも競売に参加することができるが、専門的な知識が必要なことから、一般の人が購入するときには「競売代行業者」を利用したり競売不動産取扱い主任などに相談したりすることが多い。

競売不動産においては、民法上の瑕疵担保責任の適用は無い。したがって、強制競売で不動産を取得し、目的物に隠れた瑕疵があったとしても、買主は売主に対して、民法上の瑕疵担保責任の追及をすることはできない。なお、適用がないのは、物の瑕疵に関する瑕疵担保責任に限られるため権利の瑕疵に関する担保責任の追及は可能である。

形式競売事件とは、債務の清算としてではなく、遺産分割、共有物分割、破産手続上の換価など不動産を売却してお金に換える必要があるときに、競売手続をその手段として利用するものである。なお、事件番号の符号はその性質に応じて(ヌ)又は(ケ)と表示される。

 

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