競売② 

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不動産強制競売の対象となる不動産は、登記をすることができない土地の定着物を除く民法上の不動産と民事執行法上の不動産とみなされるその共有持分及び登記済みの地上権、・永小作権とその準共有持分、及びその他特別法上の不動産とみなされるものである。

不動産強制競売を行うためには、確定判決等の債務名義が必要である。なお、債務名義とは、債務者が執行機関に対して強制執行を申し立てる際に執行債権の存在及び範囲を客観的に示すための確定判決等の公的な書面のことである。債務名義があれば執行機関は執行債権の在否を判断することなく債務名義に基づいて直ちに執行ができる。

担保不動産競売の対象は、不動産強制競売の場合と同じである。そして、その実行手続きも債務名義が不要である点を除き、ほとんど強制競売の手続きと同様である。

担保不動産競売を行う為には、不動産強制競売の場合と異なり、確定判決等の債務名義は不要です。

 

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