任意売却15 

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任意売却と売却後の債務

任意売却はあくまでも私的整理の一環であり、借入完済ではない。債務者は担保抹消に応じただけである。(金銭消費貸借契約書は返還しない)

任意売却後の債務はなくなるのか

当然なくなりません。任意売却終了後までに今後の返済についての意思表示の提出(分割弁済申出書・生活状況表)を求めますので事前に債務者に説明しておく必要があります。返済の履行が難しい場合は解決方法としては自己破産の申し立て、破産免責をもらうことで売却後の返済が免れます。

競売手続きに入っても、任意売却は可能ですか

時間の許す限り可能なケ-スが多いが、中には債務者が虚偽の申込をして融資を受けたり、債権者と関係がこじれて任意売却を一切拒否されるケ-スもあります。但し、競売申請に伴う、申し立て費用、予納金等は債務者の負担となり残債務にプラスされる。

任意売却は必ずできるか

必ずできるということはない。期限の利益喪失手続きまでの債務者の対応によっては競売のみの取り扱いとなる。

任意売却後も自宅に住み続ける方法はあるか

第三者へ売却することにより自宅を明け渡すことになるため、オーバ-ロ-ンでも市場価格であれば債権者は抵当権抹消に応じているので基本的には住み続けることは出来ない。但し、買受人の協力があれば短期間可能である。

共有でも任意売却はできるか

共有目義人全員の同意(任意売却に関する申出書)があれば任意売却は可能である。一人でも不在、非同意の場合は取扱い不可。

連帯債務者がいる場合は任意売却できるのか

債務者全員の同意(任意売却に関する申出書)があれば任意売却は可能である。但し、連帯債務者の意思確認が取れない場合で持分(所有権)が無い場合は債権者に事前相談により任意売却が可能になる場合もある。

連帯保証人がいると任意売却はどうなるか

連帯保証人がいると保証人に対し当然弁済請求が行くので、事前に内容を連帯保証人説明することが必要である。これを怠ると、後でトラブルになる可能性が高い。任意売却の同意「任意売却に関する申出書」を取得することが必要である。

残債務についても債務者と同等に請求される。

 

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