任意売却14 

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買付

買付(購入申込み)受領。(基本的には個人の居住する方より市場価格に近い金額での申込み)買主の職業、ロ-ンを使用するか否か、購入物件の使用目的を必ず確認して買付け(購入申込み)と共に報告する。

任意売却の取り扱い開始当初(H11.4~)は、個人の買付以外は受付していなかったが、購入者の氏名が社長個人、従業員名と実際の購入者でない形だけの取り扱いが多くなってしまい、金額が妥当であれば法人購入も可能としてきましたが媒介契約した仲介業者が広く販売活動を行わずに低い金額での法人購入を打診して経費を掛けずにに早く売り払おうとの申出が多くなり、現在はまた法人購入の申し込みに難色を示すようになっている。債務者の承認が取れ次第、債務者と買主の売買契約書の締結を行う。

 

代金決済手続等

決済日を決めて費用控除(配分案)の申請を行う。(控除対象費用は仲介手数料以総てエビデンスが必要)

例えば、司法書士の抹消見積もり、引越業者の引越の見積もり等決済・引渡し(印紙貼付済み売買契約書の原本提出・控除費用総ての領収書のコピ-、振込受取書原本提出)

基本的には買い手の指定する場所に利害関係者全員が集合して金銭の授受と共に抹消書類をその場で引き渡す。(抹消関係書類一式のコピ-を司法書士に事前送付して内容確認をする)

 

融資実行後いつでも任意売却はかのうですか?

基本的にはかのうですが、6ヶ月延滞になって、申し込金融機関から保証人(債権者)である住宅住宅金融支援機構に代弁申請をして期限の利益喪失手続きがされることが条件です。(失権条項に該当する場合は6ヶ月以内でも可能)

失権条項・・破産申請、無断で第3者賃貸、任意売却する申出書提出

実行後、早期延滞(一年未満)の場合は任意売却には応じてもらえず競売の取り扱いになることが多い。

期限の利益喪失手続きがされることが条件です。(失権条項に該当に該当する場合は6ヶ月以内でも可能)

失権条項・破産申請、無断で第3者賃貸、任意売却関する申出書提出

実行後、早期延滞(一年未満)の場合は任意売却に応じてもらえず競売の取り扱いになることが多い。

期限の利益喪失前(代位弁済前)の任意売却についてはできません。

完済の取り扱いであればいつの時期でも可能である。

 

代位弁済

代位弁済請求が来た場合に連帯保証人はこれを拒否することができるのか

連帯保証人であれば、融資を受けた本人(債務者)と同等の地位となるため、融資を受けた本人がどのような理由であっても、返済を拒否した場合や融資を受けた本人の返済状況によっては、連帯保証人にいきなり返済を求めることも可能となる。したがってこれを拒否することは出来ない。ただし、債務者が明らかに返済出来るにもかかわらず、意図的に支払いを怠った場合は抗議できる場合もある。

一般に、融資での保証人となることは自分が借りたことと同等であるといわれるのはこのためである。

一般に融資での保証人となることは自分が借りたことと同等であるといわれるはこのためである。

 

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