任意売却13 

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媒介契約手数料

債権者(サ-ビサ-)より売り出し価格の指示(提示)をもらう。基本的には債権者が不動産業者から提出を受けた資料を基に机上で簡易査定を基に机上で簡易査定を行うが、物件によっては不動産鑑定士に鑑定依頼を行っている。

借地上の建物、駐車場付建物、店舗付建物、事務所付建物等

債務者(所有者)と専任媒介契約か専属専任媒介契約を締結し販売活動を開始することが義務付けされている。価格の見直しごと、変更契約に署名捺印を微求すること。(受任弁護士及び破産管財人弁護士事案に限って一般媒介契約でも可能)

専任媒介及び専属専任媒介を締結するこのにより、一定の報告義務が発生し、仲介手数料も成約すれば基本的には必ず受け取ることが出来るので経費を掛けて広く販売活動をすることが可能と判断している。

レインズ、自社ホ-ムペ-ジ、インタ-ネットに登録掲載して幅広く販売活動を行う。

任意売却期間は媒介契約締結後、最大6ヶ月間。

 

 

M&S不動産ではその分野に特化した専門家の先生をご紹介させて頂きますのでお気軽にご連絡下さい。

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