不動産売買の媒介手数料(空家) 

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空家についての報酬額の計算は、2017年12月の改正によりとくべつな計算方法を用います。

まず代金または交換にかかる宅地もしくは建物の価額(消費税を含まない)が400万円以下の空家で、通常よりも現地調査の費用を要することが要件となります。

次に、その媒介の場合は、空家等の売主または交換を行う者が依頼者であったときは、その者から受領できる報酬の額は通常の計算方法により算出した金額とその現地調査に要する額を合計した金額となります。ただしその依頼者から受ける報酬の額は18万円と消費税に相当する金額を超えることはできません

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