FPニュ-ス㉕ 

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今回相続した土地が通常の相続評価から減額できる可能性のある土地についてお話します。

①高低差のある土地

一般に高低差によって利用価値が著しく低下している土地の評価は「2路線に面している土地で、片方の路線が全面道路との高低差により使用できないといった場合

②線路や大きな幹線道路沿いの土地

通常、国税庁の定めた路線価の付されている土地の場合は、その路線価を単価に評価を行っていきます。しかし線路際の土地と線路から離れいる土地の路線価が同じなど路線価に利用価値の低下が織り込まれていない場合もございます。

このようなお土地を相続された場合ぜひ専門家に相談されてみてはいかがでしょうか。

 

M&S不動産ではその分野に特化した専門家の先生をご紹介させて頂きますので

お気軽にご連絡下さい。

お待ちしております。

 

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