公共下水道の設備等を横断等するような工作物を設置しようとする者は公共下水道管理者の許可を得なければならない。
浄化槽法によれば、浄化漕を設置した場合「使用開始後3ヶ月を経過した日」から5ヶ月以内に都道府県知事が指定した検査機関の行う設置後の検査を受けなければならない。
低炭素化に値する設備については、延べ床面積の「20分の1」を限度に容積率を算定する基礎となる延べ床面積に算入しないこととされている。
原状回復ガイドラインによれば通常の使用に伴うキズや汚れに係る補修は含まれない。
管理受託契約は、管理業者か貸主との間で締結する契約である。したがって管理業者は、貸主から管理受託契約違反を理由に損害賠償を請求される場合はあるが、借主から管理受託契約違反を理由に損害賠償を請求されることはない。
賃貸住宅管理業者は、管理受託契約の終了その他の事由により管理事務が終了したときは、遅滞なく賃貸住宅の借主に対しその旨を通知しなければならない。
賃貸物件の所有者である原賃貸人と借主(サブリ-ス業者)とが原賃貸借契約を合意解除してもこの解除を転借人(入居者)に対抗することはできない。
使用貸借は、無償で目的物を貸すという個人的な信頼関係を基礎としているため借主の死亡によって終了し相続人は使用収益権を承継しない。
平面駐車場の賃貸借は、建物の所有を目的とするものではないため借地借家法は適用されず民法が適用される。期間の定めのない賃貸借では、貸主も借主もいつでも解約の申し入れをすることができ土地の賃貸借は、解約の申入れの日から1年経過後に解約される。
定期建物賃貸借契約を締結しようとするときには、貸主に対し期間満了によって建物賃貸借契約が終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。書面を交付しただけで説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは無効である。
定期建物賃貸借契約を締結する際「更新なく、期間満了により終了する」旨の特約は契約書とは別にその旨を記載した書面を交付して説明しなければ無効である。
取越し予定の建物の賃貸借が建物の取壊しにより終了する場合には、貸主は、正当事由を必要とせず賃貸借の終了を借主に対抗できる。
共有物にかかる賃貸借契約の解除は共有物の管理行為に当たり、持分の価格の過半数で決するものとされ解除権の不可分性について定めた民法の規定は適用されない。
新所有者が対抗要件(登記)を備えた後に、借主が対抗要件(建物の引渡し)を備えたときは借主は新所有者に賃借権を対抗できない。
債権者が主たる債務者に履行の請求しないで保証人に対して履行の請求をしたときは、保証人は、まず主たる債務者に催告するよう主張し、その請求を拒否することができる。
鍵交換のタイミングは、前の借主の退出後、退去後のリフォ-ムが終了した後とすることが望ましい。
支払っていた賃料が決定された新賃料よりも不足しているときは、不足額に「年1割」の割合による支払期後の利息を付して支払わなければならない。
原状回復をめぐるトラブルとガイドラインによれば損耗等は①建物・設備等の自然的な劣化・損耗等(経年劣化)②借主の通常の使用により生ずる損耗等(通常損耗)③借主の故意・過失・善管注意義務違反
その他通常の使用を超えるような使用による損耗等の3つに区分される。
襖紙や障子紙、畳表の張替費用は、借主の負担と考えるのが妥当である。
軒、ひさい、バルコニ-などで外壁から1m以上突き出したものがある場合には、その先端から1m後退した線の内側部分は建築面積に算入されるが、先端から1m後退した線の外側部分は建築面積に算入されない。
鉄筋コンクリ-ト造(RC造)は重量が重いため地震時の揺れは鉄骨造(S造)より少ないが地震による影響は大きい。
簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道で水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。水槽の有効容量は、10㎡を超えるものでなければならない。
水道直結方式は、給水官を使用するところが直接結ばれているので水が汚染される心配がなく衛生的であるが、水道本館の圧力の変化を直接受けやすいため、水の使用量が大きい建物には適していない。
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