抵当権の設定後に低当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。ただし、その優先権は土地の代価についてのみ行使することができる。
抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をすることができる。ただし、主たる債務書、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。そいて、登記をしたすべての債権者が抵当不動産の第三取得者の提供した代価又は金額を承諾し、かつ、抵当不動産の第三取得者がその承諾を得た代価又は金額を払い渡し又は供託したときは、抵当権は、消滅する。
履行期前に債務の履行の不能が明らかとなった場合には、債権者は、履行期前でも債務者の債務不履行責任を問うことができる。
債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、損害賠償の責任及びその額を定めるにあたってこれを斟酌しなければならない。
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