競売96 

掲載日:


抵当権の設定は、当事者が設定の合意をすることにより生じる。登記は対第三者対抗要件である。抵当権の成立には、書面や登記は不要である。

金銭債権以外の債権を被担保債権とする抵当権も認められる。

建物に設定された抵当権の効力は、設定者が建物内で占有する動産には、効力は及ばない。抵当権の対象はあくまで不動産だからである。

建物に設定された抵当権の効力は、特約が無い限り、設定当時に備え付けられていた畳、建具に及ぶ。建物に備え付けられた畳、建具にして一体となった物として、抵当権の効力が及ぶ。

借地上の建物に設定された抵当権の効力は、原則としてその従たる権利である借地権にも及ぶ。

 

M&S不動産ではその分野に特化した専門家の先生をご紹介させて頂きますのでお気軽にご連絡下さい。

お待ちしております。

 

兵庫県で不動産投資・競売物件・土地活用・太陽光のことなら

M&S不動産株式会社
明石市小久保3丁目5-11
TEL:078-924-2882
FAX:078-924-2883

 

 




Mail
Phone
↓