ADR(裁判外での紛争解決手続のこと)による解決法は、大別すると「当事者間の交渉によるもの」と「第三者によって法的判断が示されるもの」とに大別される。具体的にには、「仲裁」「調停」「あっせん」等がある。「仲裁」とは、当事者の合意に基づいて仲裁人が事件の内容を調べた上で判断を示し当事者がこれに従うべきこととなる手続きである。
仲裁法に基づく仲裁判断及び民事調停・家事調停における調停調書には、債務名義としての効力が認められるいるがADRによる判断には、一般的に執行力はない。
「あっせん」とは、当事者同士での自主的解決の促進を図る事を目的とし、あっせん人が間に入って当事者同士の話し合いを進めて解決を図る手続きをいう。
「調停」とは、紛争当事者双方の間に積極的に第三者が介入して紛争の解決を図る手続きである。
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