競売92 

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民事保全法上の民事保全には、仮差押えと仮処分がある

民事保全の手続きに関する裁判は、原則として口頭弁論を経ないですることができる。

保全命令の申立ては、その趣旨並びに保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性を明らかにしてこれをしなければならない。そして、保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性を疎明しなければならない。疎明は、証明より程度の低い立証活動のことで当事者が確からしいという推測を裁判官に生じさせることをいう。迅速性が必要とされる保全手続きでは、疎明でよいとされる。

不動産に対する仮差押えの執行は「仮差押えの登記」をする方法と「強制管理」による方法がある。

 

 

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