差引納付は、買受人が、売却代金から配当又は弁済を受けるべき債権者であるときに、売却許可決定が確定するまでに執行裁判所に申し出て配当又は弁済を受けるべき額を差し引いて代金を配当期日又は弁済金の交付の日に納付することができる制度である。
差引納付は、売却許可決定が確定するまでにその申出をしなければならない。
差引納付の申出があると、裁判所書記官は、代金納付期限を定める必要がない。売却許可決定が確定したときは、執行裁判所は配当期日等を定めなければならない。
差引納付の申出をした債権者は、配当期日等において、代金額から自己の配当等を受ける金額を差し引いた金額を執行裁判所に納付しなけければならない。
買受人は、売却代金から配当又弁済を受けるべき債権者であるときは、売却許可決定が確定するまでに執行裁判所に申し出て配当又は弁済をうけるべき額を差し引いて代金を配当期日又は弁資金の交付の日に納付することができる。
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