競売81 

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超過売却とは、売却の対象たる不動産が複数ある場合において、そのうちの一部の不動産の売却価額のみをもって各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済できる見込みがある場合をいう。

超過売却を理由に売却許可決定を留保した後、売却許可決定のされた不動産の代金が納付されたときは、売却許可決定が留保された不動産に対する競売手続きを続行させる必要がなくなるが、事件が当然に終了するわけではない。そこで、執行裁判所は、取消を決定しなければならない。

売却許可がされた不動産の買受人が代金を納付しない場合は、売却許可決定が効力を失う。そこで、売却許可決定が留保されていた不動産について、買受申出が取り消されていなければ、売却期日を指定し、売却許否の決定をすることになる

売却許可決定が留保された不動産の最高価買受申出人又は次順位買受申出人は、執行裁判所に対し、買受けの申出を取り消すことができる。これは、高価買受申出人又は次順位買受申出人の買受保証の返還を受けられるようにするためである。

 

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