担保不動産競売における担保権の不存在は、売却不許可事由たる「不動産競売の手続の開始又は、続行をすべきではないこと」にはあたらない。
売却の許可又は不許可の決定は、債権者に重大な利害関係を生じさせるから、これらの決定に対して、債権者は、執行抗告することができる。
売却自体が許されないものである等の場合には、債務者、所有者は、売却の許可決定に対して執行抗告することができることがある。他方、売却の不許可決定に対しては、権利を害されることはないから、債務者、所有者は、執行抗告することはできない。
所有名義を有しない真実の所有者は、売却の許可決定に対しては、第三者異議の訴えにより争うべきものとされている。したがって、執行抗告することはできない。また、売却の不許可決定に対する執行抗告は、その利益がないから同様にすることができない。
買受人でない他の買受人には、抗告の利益がないので執行抗告は認められない。
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