競売80 

掲載日:


担保不動産競売における担保権の不存在は売却不許可事由たる「不動産競売の手続の開始又は、続行をすべきではないこと」にはあたらない。

売却の許可又は不許可の決定は、債権者に重大な利害関係を生じさせるから、これらの決定に対して、債権者は、執行抗告することができる

売却自体が許されないものである等の場合には、債務者、所有者は、売却の許可決定に対して執行抗告することができることがある。他方、売却の不許可決定に対しては、権利を害されることはないから、債務者、所有者は、執行抗告することはできない。

所有名義を有しない真実の所有者は、売却の許可決定に対しては、第三者異議の訴えにより争うべきものとされている。したがって、執行抗告することはできない。また、売却の不許可決定に対する執行抗告は、その利益がないから同様にすることができない。

買受人でない他の買受人には、抗告の利益がないので執行抗告は認められない

 

 

M&S不動産ではその分野に特化した専門家の先生をご紹介させて頂きますのでお気軽にご連絡下さい。

お待ちしております。

 

兵庫県で不動産投資・競売物件・土地活用・太陽光のことなら

M&S不動産株式会社
明石市小久保3丁目5-11
TEL:078-924-2882
FAX:078-924-2883

 

 




Mail
Phone
↓