特別売却を行うことができるのは、少なくとも1回は入札等の方法により売却を実施したが適法な買受けの申出がなかったときである。
特別売却における買受申出保証の額は、買受の意思、代金納付の確実性、目的不動産の価額等を勘案し執行裁判所が裁量によって、自由に定めることができると考えられている。なお、実務では、期間入札等における補償の額と同様に売却基準価額の10分の2とされるのが通例である。
特別売却における売却基準価額及び買受可能価額は、その直前の期間入札等における売却基準価額、買受可能価額と同額とされる。一旦はこの価額で競売にかけられたのであるから、これと同一の売却基準価額・買受可能価額で特別売却を行っても、公正を害することはないと考えられるからである。
裁判所書記官は、特別売却の実施を命ずるときには、売却の実施の方法その他の条件を付することができる。
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