競売78 

掲載日:


裁判所書記官は、期間入札の方法により不動産を売却するときは、入札期間一週間以上一月以内の範囲内で入札期間をまた、入札期間の満了後一週間以内の日で開札期日を定めなければならない。

期間入札における入札は、入札書を入れて封をし、開札期日記載した封筒を執行官に差し出す方法又はその封筒を他の封筒に入れて郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9条項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により執行官に送付する方法により行う。

裁判所書記官は、入札開始日の2週間前までに期間入札実施の公告をしなければならない。

民事執行法上、当時者に入札期間の延期の申立権を認る規定はない。なお実務では、一定の時期まで一定の理由に基づく申立債権者からの延期申請を認めている例もある。

 

 

M&S不動産ではその分野に特化した専門家の先生をご紹介させて頂きますのでお気軽にご連絡下さい。

お待ちしております。

 

兵庫県で不動産投資・競売物件・土地活用・太陽光のことなら

M&S不動産株式会社
明石市小久保3丁目5-11
TEL:078-924-2882
FAX:078-924-2883




Mail
Phone
↓