強制競売開始決定における不服申立手続きにおいて主張できる事由は、違法執行となる手続上の事由に関するものに限られる。
担保不動産競売開始決定における不服申立手続きにおいては、手続き上の事由に限られず、担保権の不存在や消滅などの実態法上の事由も主張できる。
競売開始決定に対しては、執行抗告による不服申立てを行うことはできず、執行異議の申し立てによる。
競売開始決定に対する不服申し立てを却下する決定に対しては、執行抗告をすることはできない。
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