支払督促手続の申立ては、原則として、債務者の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対して行う。なお簡易裁判所の裁判所書記官は、要害支払い督促を債務者に送達するが、これが債務者に送達された時に、支払い督促の効力が生じる。
裁判所書記官は、債務者を審尋しないで支払い督促を発する。なお債務者は、支払督促に対して、一定期間、異議を申し立てることができる。
送達された支払督促に対して不服のある債務者は、その送達を受けた日から2週間以内に、支払い督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に督促異議の申立てをすることができる。なお、これにより、支払督促は、その督促異議の限度で効力を失う。
債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしないときは、債権者は、簡易裁判所の裁判所書記官に対して、仮執行宣言の申立てをすることができる。そして、仮執行宣言付きの支払督促の送達を受けた日から、2週間以内に債務者の督促異議の申立てがないときは、支払督促は、確定判決と同一の効力が生じる。
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