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不当執行では、民事執行手続きは適法であるが、それを認める「実体法上」の根拠を欠く執行をいう。強制執行は、債務名義に基づいて行われるが、債務名義に表示された請求権が実体法上存在しなかったといしても、これに基づく執行手続きは、その要件を満たす限り適法なものとして取り扱われる。あるいは、債務者以外の第三者の財産に執行が行われることもある。

違法執行とは執行機関の執行行為が「手続上」の規定に違反し、民事執行法上違法とされる執行をいう。民事執行は、法律によって規定された手続きに従って行われなけらばならないが、執行機関がこの規定に違反する場合もある。なお、担保権に基づく不動産競売は、債務名義を要さないことから、担保権の不存在又は消滅にもかかわらず競売手続きを開始し進行させることは、違法執行となる。

不当執行に対する救済手続きは、実体的な権利関係の在否及び内容を終局的に確定することにある。具体的には、請求異議の訴え第三者異議の訴え等の手続きがある。

違法執行に対する救済手続には、執行異議と執行抗告の手続きが用意されている。これらの手続は、執行手続の迅速性の要請から簡易な方法により審理される。

 

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