競売㊸ 

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請求異議の訴えは、債務名義に表示された請求権の存在又は内容等についての異議に関して、その審理を行う通常の訴訟手続きである。もっとも、確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限られる。なおこの訴えが提起されても、競売の開始及びその進行自体は直接には妨げられない。そこで、当事者(原告)の申立てにより、仮の処分として執行停止等の裁判すぉすることが認められている。

第三者異議の訴えは、執行の対象とされた目的物が債務者のものではなく、その目的物について所有権その他目的物の譲渡又は引渡しを妨げる権利を有する第三者が存在した場合、その者が執行の不許を求めるための訴えである。すなわち、執行の対象とされた目的物が債務者のものではなく第三者の財産であったときに当該第三者が提起することができる方法である。また、この訴えは、担保不動産競売(担保権実行)にも準用される。なお、この訴えが提起されても、競売の開始及びその進行自体は直接には妨げられない。そこで、当事者(原告)の申立てにより、仮の処分として執行停止等の裁判をすることが認めらている。

執行抗告は、執行裁判所が行った民事執行の手続きに関する裁判のうち執行抗告を行うことができる旨の規定がある場合に行うことが出来る。この執行抗告の審理は、上級裁判所(上級審)が行うが、執行抗告に理由があると判断した場合には、原裁判所(執行裁判所)自身が原裁判所を取り消し又は変更することが出来る。

執行異議は、執行裁判所の執行処分で執行抗告を行うことができないものや、執行官の執行処分及びその遅怠に対して申立てをする不服申立手段である。この執行異議の審理は、原裁判所(執行裁判所)自身が行う。

 

 

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