一定の事実状態が継続した場合、真実の権利関係よりも、その継続した事実状態自体を保護し、法的安定性を確保する必要性が高くなる。そのため、一定期間一定の事実状態が継続した場合に、当該事実状態の真偽を問わず、これお真実の権利関係と認める制度が時効である。
判例上、抵当権の実行としての競売の申立ては、事項中断事由として認めらている。また、債権者の配当要求についても同様である。また、債権者の配当要求についても同様である。時効制度は、権利行使をせず、権利の上に眠る者は保護しないという趣旨であり、これらの者はそれに該当しないからである。
債権の届出は、執行裁判所に対する不動産の権利関係又は売却の可否関する資料の提出としての意味を有するにとどまり、届出にかかる債権の確定を求めるものではない。そのため債権の届出自体は裁判上の請求等に該当せず、時効中断事由には該当しない。
執行裁判所による配当等がされたとしても、そもそも配当表の作成及びこれに基づく配当手続きには届出債権の確定のための手続は予定されていない。また、一部配当を受けたとしても、残部につき事項中断事由は認められていない。したがって、届出債権に対する一部配当がされたとしても、残部につき時効は中断しない。
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