売却のための保全処分では、差押債権者保管を命ずることはできない。差押え債権者保管を命ずることができるのは、買受けの申出をした差押債権者の為の保全処分である。なお差押債権者保管では、債権者が自ら買受けることを覚悟して保証を負担しなければならないことや、管理責任があることなどから、実務上は非常に利用が少ない。
売却のための保全処分の申立ては、不動産競売の申立時から買受人が代金を納付するまでの間となる。これは、売却のための保全処分は、目的不動産をできるだけ高価額で売却できるようにして差押債権者を保護することを目的としていることから、買受人が代金を納付するとその必要がなくなるからである。
執行官保管は、すべての民事執行法上の保全処分で命ずることができる。したがって最高価買受申出人又は買受人のための保全処分においては、執行官保管を命ずることができる。
担保不動産競売の開始決定前の保全処分の申立ては、担保不動産競売の申立ての直前の執行妨害に対処するために認められた制度であるから、抵当権の実行の要件が満たされた後、担保不動産競売の開始決定前までの間でできる。
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