- 物権は物を直接支配する権利である。
- 抵当権は抵当権設定者と抵当権者が設定の合意のみで成立する。
- 借地上の建物に対する抵当権の効力は借地権にも及ぶ。
- 抵当不動産の第三取得者が抵当権消滅をするときは、登記をした各債権者に対し、法所定の書面を送付しなければならない。
- 仮登記担保の実行は、私的実行による。
- 公序良俗に反する行為は、無効である。
- 精神上の障害により、事理を弁識する能力が著しく不十分な者を被保佐人である。
- 専有部分と敷地利用権の分離処分禁止に違反した行為は無効となり善意の相手方には対抗できない。
- 物権ではその権利に対応する義務は発生しない。
- 用益物権と担保物権を合わせて制限物権となる。
- 抵当権は債権者と所有者の合意で成立する。ただし、第三者に対抗するためには登記が必要である。
- 抵当権では、原則として、その目的物の占有が抵当権設定者にとどめられる。
- 抵当権は、付従性、随伴性、不可分性、物上代位性という性質を有する。
- 抵当権の順位の放棄とは、抵当権者が同一の債務者に対する後順位抵当権者のために、自己の抵当権の順位を放棄することをいう。一言でいえば、先順位抵当権者が後順位抵当権者と自己の優先枠を按分して分け合うということである。
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