競売まとめ⑦ 

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  • 法定地上権では、地代の支払い義務がある。なお、地代や期間等の内容については、敷地所有者と建物所有者等の法定地上権者との話し合いにより決めることになる。話し合いで合意できない場合は、訴訟等により決めることになる。
  • 登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつその同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することが出来る。
  • 抵当権消滅請求とは、抵当不動産の第三取得者が自らが抵当不動産を評価して、その評価額を抵当権者に提供する旨を申し出て抵当権者がこれを承諾した場合に第三取得者がこの申出額を払い渡し又は供託することによって抵当権を消滅させる制度である。
  • 留置権は、留置的効力を有するだけであり、優先弁済権を有しない。物上代位性も有さない。
  • 地上権は特約がない限り地上権者には地代支払い義務はない
  • 賃貸人の承諾なくして転貸借が行われた場合、賃貸人は、賃借人との賃貸借契約を解除することなく直接転借人に対して目的物の明渡しを請求することができる。
  • 賃借人が対抗力を有している場合に、賃貸人の地位は当然に譲受人に移転する。
  • 敷金とは、一般的には、賃料の不払いなど当該不動産の明渡しまでに賃貸人に発生する損害を担保する目的で賃貸借契約時に賃借人から賃貸人に交付される金銭のことをいい、それ自体が1つの契約である。
  • 定期借地権とは、存続期間を50年以上として借地権を設定する場合、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がないもので、建物買取請求をしないこととする旨を定めることができるものである。
  • 権利濫用及び公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効である。
  • 錯誤による意思表示は無効である。錯誤による無効には、善意の第三者を保護する規定はない。
  • 被保佐人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者をいう。
  • 履行不能があった場合、債務権者は催告なしで契約を解除することができる。
  • 管理組合という団体は、法律上当然に成立する。
  • 建物を新築したときは、当該新築した建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得した日から1カ月以内に表題登記を申請しなければならない。
  • 所有権の保存の登記がされなければ抵当権の設定の登記の申請をすることができない
  • 仮登記には対抗力は生じない。
  • 仮登記に基づく本登記がされたときには、仮登記の順位によることになる。

 

 

 

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