民事再生手続きには、担保不動産競売手続きを一時的に中止する制度がある。
配当要求とは、申立債権者以外の債権者が、競売手続きに参加して配当を要求することをいう。
交付要求とは、配当を要求する債権者が国税や地方税等の租税債権者である場合の配当の要求手続をいう。
配当の要求の終期は物件明細書の作成までの手続に要する期間及び配当要求又は債権届出に必要な期間を基準として、裁判所書記官が定める。
債権者届出の催告は、剰余有無、超過売却該当性などを把握し、売却条件や売却基準価額を決定するための情報を収集することを目的としてされる。
交付要求をした者は、債権届出は不要である。
執行停止文書の提出があった場合でも、現況調査は中止されない。
担保権のうち、不動産の上に在する先取特権、抵当権は、売却により証明するが、使用及び収益をしない旨の定めのある質権も消滅する。
最先賃借権は、その更新が差押前後いずれであるかを問わず売却により消滅せず、買受人が引き継ぐ。
民事執行法上、不動産競売手続では、執行裁判所が、評価人の評価に基づいて、売却基準価額を定めたときに、売却の実施に先立ち買受可能価額が、執行費用のうち共益費用であるもの及び差押債権者の債権に優先する債権の見込額合計額を上回る場合に限り売却手続きを行う建前を「剰余主義」という。
執行裁判所から無剰余の通知を受けた差押債権者が通知を受けた日から1週間以内に一定の無剰余回避の措置をとらなければ競売手続きは取り消される。
二重開始事件がある場合において、先行事件の差押債権者の債権を基準とすると無剰余となるが、後行事件の差押債権者の債権を基準とすると剰余が生ずる場合、実務上は複数sる差押債権者の債権のうち、実体法上最も優先する債権を基準として剰余の有無を判断するという取扱いが一般的である。
一括売却とは、所有者が同じで、同一の執行裁判所が数個の不動産を差し押さえて売却する場合に、相互の利用上、不動産を他の不動産と一括して同一の買受人に買い受けさせることが相当であると認めるとき、これらの不動産を一括して売却することをいう。
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