現況調査とは、執行官が競売手続きにおいて、目的不動産の形状、占有関係、その他の現況について調査することをいう。この結果を書面化したものが、現況調査報告書である。
現況調査報告書作成の目的は、物件明細書作成、売却基準価額決定、引渡命令発令、買受希望者に対する各種の有益情報の提供等である。
現況調査報告書には、調査目的物である土地又は建物の見取図及び写真を添付しなければならない。平成16年施行の法改正により、差押債権者の申立てにより内覧することが認められたが買受人の側から物件の内覧を求める
権利はないことから、見取図や写真は買受人にとって非常に重要な情報源となる。
現況調査報告書には、占有権原に関する調査事項が多いが、現況調査報告書に記載すべきは、占有権原の有無及び内容それ自体ではなく、これらについての関係人の陳述及び提示された文書の趣旨並びに執行官の意見であることに注意が必要である。すなわち、裁判所書記官が、調査事項についてあらためて直接その事実認定ができるような客観的な資料とそれに基づく執行官の判断の2つの事項の記載が要求されている。また調査過程、判断過程等不明な事項がある場合には、調査方法等も記載される。
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