競売⑫ 

掲載日:


物件明細書には、現況調査報告書、評価書に基づいて賃借権等の競売対象不動産の負担となる権利、地上権、土地賃借権等の競売対象不動産の負担となる権利、地上権、土地賃貸借等の競売対象建物に付随する土地利用権、対象不動産の占有者等に関する執行裁判所の認識が記載されている。物件明細書に記載される法定の項目は、①不動産の表示②不動産に係る権利の取得及び仮処分の執行で売却によりその効力をい失わないもの。売却により設定されたものとみなされる地上権の概要である。

物件明細書の目的は、買受希望者に対して目的不動産の権利関係に影響を及ぼすような重大な情報を提供することにより、買受人に不測の損害を与えないようにし、もって、不動産売却手続の適正化を図ることにある。物件明細書には、不動産の買受けの参考となる事項も記載されている。したがって、物件明細書は、一般の買受希望者が閲覧できる資料の中でも最も重要な資料ということができる。

物件明細書の記載は訴訟等において重要な証拠とはなるが、利害関係人間の権利関係を最終的に確定する効力は有しない。

物件明細書の写しの備え置きは、売却の実施の日の1週間前までにしなければならない。そして執行裁判所は、一般の閲覧に供するために、現況調査報告書及び評価書の写しを物件明細の写しとともに執行裁判所の備え置かなければならない。なお、物件明細書の写し等が備え置かれたときには、裁判所書記官は、その旨及び備え置かれた年月日を記録上明らかにしなければならない。

 

M&S不動産ではその分野に特化した専門家の先生をご紹介させて頂きますので

お気軽にご連絡下さい。

お待ちしております。

 

兵庫県で不動産投資・競売物件・土地活用・太陽光のことなら

M&S不動産株式会社
明石市小久保3丁目5-11
TEL:078-924-2882
FAX:078-924-2883




Mail
Phone
↓