競売物件を購入したい場合は、入札期間内に、買受申出保証金を提供して買受の申出をする必要がある。
開札期日においては、開札がなされ、最高価額で買受けの申出をした者が最高価買受申出人とされる。また、最高価買受申出人が代金を支払わない場合などに備えて、次順位買受申出人も決定される。
執行裁判所は、最高価買受申出人に売却を許可するか否かの審理をして、売却決定期日において許否を決定する。最高価買受申出人に対して売却を不許可とすべき事由がなく、その他手続上も売却を不許可とすべき事由がないときは、売却許可決定の言渡しがされる。したがって、最高価買受申出人に必ず売却許可決定がなされるわけでもなく、不適切な者に対しては、売却不許可決定が下されることもある。
売却許可決定が確定すると、買受人は、裁判所書記官の定める期限までに代金を納付しなければならない。この場合において、買受人が期限までに代金を納付しないときは、売却許可決定は効力を失う。なお、代金不納付により売却許可決定が効力を失うと、次順位買受申出人がある場合、その申出について売却の許可又は不許可の決定をするが、次順位買受申出人が無い場合、再売却の手続きがとられる。
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