競売⑥ 

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裁判所書記官は、現況調査や利害関係人の審尋等の結果を総合的に判断して目的財産の権利状態等を記載した「物件明細書」を作成する。

裁判所書記官は、売却実施日の1週間前までに、物件明細書の写しを執行裁判所において一般の閲覧に供するか、インタ-ネットを利用する方法によって不特定多数の者がその内容の提供を受けることができるような措置をとらなければならない。

不動産の売却は、裁判所書記官の定める売却の方法により行われ、現在、裁判所書記官が選択できる不動産の売却方法は「期間入札」「期日入札」「競り売り」及び「特別売却」である。もっとも、実務上は「期間入札」と「特別売却」を組み合わせた形で行われるのが通例である。

期間入札とは、執行官が一定の入札期間内に入札を受け付け、開札期日に開札する方式の売却方法である。また、特別売却とは、入札及び競り売りの方法による売却を実施しても適法な買受けの申出がなかったときに実施される売却方法で実務上、先着順で最初に売却基準価額の8割に相当する買受可能価額以上の買受けの申出をした者が買受人とされるのが一般的である

 

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