控除が認められるいる費用
任意売却は任意での不動産取引のため、何の費用が控除されるかは債権者により異なります。ここでは、住宅金融支援機構などが控除を認めている費用を紹介します。
- 後順位抵当権者抹消承諾料(ハンコ代)
- 不動産仲介手数料
- 抵当権抹消登記費用
- 滞納管理費
- 滞納修繕積立金
- 滞納税金(差押え登記された場合)
- 破産財団組入金
- 債務者の引越費用(早期滞納者やフラット35など認められない場合もあります)
上記以外でも債権者によっては費用控除を認めてもらえるケースもあるため、ケ-スもあるため、ケ-スごとに確認することが必要です。(測量費用、クリ-ニング費用等)
ハンコ代の相場
後順位抵当権者に対して抵当権抹消の費用として支払うハンコ代に相場はありません。債権者によって金額は違いしますし、中には非常に高額な費用を要求してくる債権者もいます。前述の通りハンコ代は先順位抵当権者への返済分から融通して支払うものです。
そのためハンコ代の要求があまり高額ですと、先順位抵当権者の了解が得られず取引が成立しない可能性もあります。
住宅金融公庫のハンコ代
以下は住宅金融支援機構が主に基準としているうハンコ代の費用です。
第2順位 ①30万円 ② 残元金の10%
第3順位 ②20万円 ② 残代金の10%
第4順位以下 ① 10万円 ②残代金の10%
但し、第2順位でも50万円認められる劣後債権があります。
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