任意売却11 

掲載日:


マンション管理費・修繕積立金

任意売却する物件がマンションの場合、管理費と修繕積立金が滞納されていることが多くあります。滞納された管理費・修繕積立金は先取特権ですので、抵当権に優先して弁済を受けることが出来ます。(駐車場・駐輪場・専用庭の使用量等は認められません)

区分所有法第7条(先取特権)

1区分所有者は、共有部分、建物の敷地若しは共有部分以外の建物の付属施設につき区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について債務者の区分所有権(共有部分に関する権利及び敷地利用券を含む)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても同様とする。

管理費の延滞金

管理費が滞納されている区分所有者が売買される際には管理規約で延滞利息の定めがあればその利率なければ民事法定利率5%を管理組合が買主に請求できます。この管理費滞納の延滞金については債権者から費用控除として認められない場合が多いので注意が必要です。区分所有法第8条では、区分所有法第7条の規定は買主にその義務が継承されることが定められているため、延滞金の負担は買主が負わなければならないためです。また、滞納された管理費自体は5年分に限り費用控除が認められています。

 

M&S不動産ではその分野に特化した専門家の先生をご紹介させて頂きますのでお気軽にご連絡下さい。

お待ちしております。

 

兵庫県で不動産投資・競売物件・土地活用・太陽光・新築住宅・中古戸建のことなら

M&S不動産株式会社
明石市小久保3丁目5-11
TEL:078-924-2882
FAX:078-924-2883

 




Mail
Phone
↓