任意売却取引と公簿売買
任意売却取引では、ほとんどの取引で実測売買ではなく公募売買となります。実測売買の場合、事前に実測が完了していない時、取引価格を公簿面積と実測面積の差を平米単価で清算する必要があります。しかし、任意売却取引の場合、取引価格をもとにした配分案は契約前にすべての債権者で合意する必要があり、面積の増減により、その差額に対し再度配分案を作成し直すことは現実的ではありません。そのため、任意売却取引では公簿売買の形を取る場合が多いのです。
契約前の実測
任意売却取引の場合、一定の用途に対する定められた控除額以外は、売買代金は全て債権者に配分されます。認められている控除費用の中に測量費用があります。
実測清算での取引を行い、土地面積が減少したにも関わらず実測清算を行わない場合民法第565条(数量不足又は物の一部滅失の場合における売主の担保責任)に違反し損害賠償請求がされる可能性があります。
では、買主が契約前の測量を条件としている場合は、どうすれば良いでしょうか。その場合、買主負担で契約前に測量することを売主が了承することで、問題解決出来る場合があります。
しかし、境界の確定には、隣地所有者の押印が必要なため、実測が完了できない事態も考えられます。契約前に買主負担で測量を行う場合、そのリスクを十分に理解してもらわないと、後々トラブルの原因となるため注意が必要です。
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