競売83 

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買受人が代金を納付しないときは、売却許可決定は、その効力を失う。

買受人が代金を納付しなかった場合において、次順位買受申出人がいるときは、執行裁判所は、その次順位買受申出人に対して売却の許可または、不許可の決定をする

買い受けた不動産に抵当権を設定して代金を納付する手続に関する制度を利用するには、代金納付の時までに、執行裁判所に申し出なければならない。

引渡命令は、代金を納付した買受人が、買受後、速やかに目的不動産を利用できるように、権原のない占有者等の占有を解いて、買受人に占有を移転させるための不動産競売手続内で規定されている簡易な手続きである。それゆえ、申立できる期間は、原則として、代金を納付してから6か月間とされている。

引渡命令の申立人は、代金を納付した買受人である

引渡命令の相手方は、債務者及び買受人に対抗できる権限を有する不動産の占有者以外の占有者である。

買受人から目的不動産を購入した者は、引渡命令の申立資格を有さない。購入者は、「特定承継人」であるが特定承継人は、目的不動産の所有権を、取得しても買受人の地位の移転を受けるものではないからである。

 

 

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